日蓮宗 妙顕寺

MYOUKENJI

〒845-0033 佐賀県小城市三日月町樋口976

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永代供養墓使用規則

第 1 条
(名称) 宗教法人泰藤山妙顕寺が設置する永代供養墓を「安隠廟」と称します。(以下「供養墓」と称す。
第 2 条
(規約) 「供養墓」を使用される方は、この規則に同意のうえ使用許可証を受けてください。
第 3 条
(使用目的) 「供養墓」は人間の焼骨を埋葬(納骨)の用に供する目的以外には使用できません。
第 4 条
(管理運営) 「供養墓」は宗教法人妙顕寺が管理運営するものとします。
第 5 条
(使用資格)
 ①「供養墓」は泰藤山妙顕寺の檀信徒に限らず、使用手続きの完了した方が使用できます。
 ②本供養墓は、過去の宗旨、宗派、国籍は問わないが回向は日蓮宗妙顕寺の法式儀で行う。
第 6 条
(使用承諾書の交付)
 ①「供養墓」を使用する方は、使用申込書、使用規則同意書に記入捺印のうえ、世帯全員の住民票又は戸籍謄本1通を添え、永代使用料(供養料)を納入し、使用許可証の交付を受けて下さい。
 ②「供養墓」の使用許可証は、使用者本人のみ有効で、譲渡、転貸することはできません。
 ③使用申込書の記載に変更がある場合は、速やかに訂正届けを提出してください。
第 7 条
(埋葬及び改葬骨の手続き) 「供養墓」に遺骨、改葬骨を(納骨)される場合は、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証に、「供養墓」の使用申込書、使用規則同意書を添えて管理者に提出し、許可を得てください。
第 8 条
(納骨の方法) 納骨された遺骨は、13回忌(12年)まで骨壷で安置し、その後合葬いたします。骨壷で安置した後に合葬する場合については、現行法律で遺骨の祭祀者は管理宗教法人となる必要があるため、管理寺院が祭祀者として行います。
第 9 条
(永代供養と期間)
 ①納骨された時期から、納骨者名を銘板(墓誌・永代供養簿)に記録し供養いたします。
 ②供養は春秋の彼岸・施餓鬼会(6月)の年3階、日蓮宗の法儀により本堂にて供養いたします。
 ③供養期間は納骨時から寺の存続する限り行います。
 ④年忌法要は管理者が春秋彼岸に行います。尚、個別に年回忌供養をなさる方は要望に応じます。(供養料は別途必要)
第10条
(遺骨の返還)
 ①納骨時に合葬、13回忌(12年)以降の遺骨の返還はできません。
 ②骨壷の状態で安置されている遺骨は、返還請求者との間に法的整合性があり、かつ正当な理由がある場合は返還に応じます。
第11条
(納入金の返還) 納入された永代使用料及び諸費は、原則として理由のいかんにかかわらず返還しません。
第12条
(埋葬納骨者の制限) 「供養墓」を使用できるのは、契約者本人だけです。
第13条
(使用資格の喪失)
 ①使用者が本規約に違反したとき。
 ②使用者が申込み時に虚偽の申請をしたとき。
 ③使用本人より申し出のあったとき。
第14条
(使用資格喪失時の扱い)
 ①使用資格を喪失した時は、管理者に返還届を提出し使用許可書を返還してください。
 ②理由のいかにかかわらず、永代使用料及び諸費の返還はしません。
第15条
(不可抗力による事故の責任) 天変地異による不可抗力による被害については、管理者は一切の責任は負いません。
第16条
(規約に定めない事項) 本契約に定めない場合は、法的に定めるところによるほか、その都度管理者が勘案して決めます。
第17条
(規約の改定等) 現行の法律が改定された場合、又は永代供養管理上の必要がある時、または使用規則の条文が実状に合わなくなった時は、管理者はこれを改定することができる。
(附則)
本規則は平成16年11月1日より施工する。

『この方は妙顕寺の永代供養を契約しています、お手数ですがご一報ください。』

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